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相続について|有限会社アルト住販では相続についてのお手伝いもいたします

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遺言のすすめ Will

相続で財産を残される方は家族に末長く幸せに暮らして欲しいと願ってます。
そんな思いを伝えられるのが「遺言」なのです。遺言は相続争いの防止だけではなく、ご家族の負担を軽くする「まごころ」を送れます。

こんな方におすすめしております

・夫婦間に子どもがいない場合

・内縁の妻の場合

・先妻の子どもと後妻が相続人となった場合

・子どもの妻やお世話になった人に遺したい場合

・子ども夫婦と同居している場合(2世帯住宅の場合など)

・相続させたくない人がいる場合

・推定相続人の中に行方不明者がいる場合

・推定相続人の中に外国・遠方の居住者がいて、手続き時に実家に帰れない場合

・推定相続人の中に認知症や障害などにより意思能力の低い人がいる場合

手続きの流れについて

STEP01

推定相続人の調査、財産の特定および評価

推定相続人が誰にあたるのかを調査し、相続する財産がどのようなものになるかを評価いたします。

STEP02

プランのご提示、遺言書原案の作成

STEP1で調査した内容とお客様のご要望を元に、遺言の原案を作成いたします。

STEP03

遺言書の作成、執行予諾契約

ご納得されるプランが決まりまたら、遺言書を作成いたします。
遺言書の保管、財産の変動や遺言内容の定期的な確認、遺言の執行まで、財産に関する相続をトータルにサポートいたします。相続の開始にあたっては、私どもが遺言執行者として、遺言者の意志を確実に実現します。

その他、一般の贈与や配偶者控除、親族間の相続時清算課税制度を用いた贈与、死因贈与手続きなどのご案内を含め、生前の財産移転に関することについても、提携先の税理士事務所の協力による節税を見据えたご相談などに応じております。

費用について

費用は推定相続人の数と財産額および遺言の内容に応じて異なります。
当社では着手金100,000円(税別)のご案内後に必要に応じて対象財産や推定相続人などの調査を行い、確定費用をお知らせいたします。

財産額3,000万円の場合

100,000円~160,000円(税別)

【財産内容】
土地・建物各1(評価額1,500万円)
預貯金3行(1,500万円)
受贈者(継承予定者)3名の場合

※調査費、証人日当、公証人費用、登録免許税などについては別途ご負担をいただております。
※特殊な文案などを要する場合には別途費用が加算される場合もございます。

遺言の作成後に公証役場から交付される遺言書正本は再発行が可能です。
尚、一部の信託銀行などでは遺言信託との商品名を付け「遺言書正本」を再発行手数料よりも高額な費用で預かっておりますので、ご注意ください。当社では保管料など余分な費用は一切いただいておりません。

ご遺族の方へ Bereaved family

大切な方が亡くなった悲しみの中、公的な手続きや預貯金の解約、不動産の名義変更などの相続手続きを行うのはとても不安で大変なことです。
そんな時私たち「相続のプロ」がご家族の負担を軽くして早く「安心」した生活を取り戻すためのお手伝いをいたします。

こんな方におすすめしております

・何から手を付ければ良いか、手続き自体が分からない場合

・先妻の子どもや後妻が相続人の場合

・付き合いのない兄弟、甥、姪が相続人となり当事者間での話し合いが難しい場合

・相続人の中に行方不明者がいる場合

・相続人の中に未成年者がいる場合

・相続人の中に外国、遠方の居住者がいて、手続き時に実家に帰れない場合

・相続人の中に認知症や障害などにより意思能力の低い人がいる場合

・相続人の中に債務(借金)が多い人がいる場合

・被相続人の債務(借金)が多く相続放棄をしたい場合

手続きの流れについて

STEP01

法廷相続人の確定、財産の特定および評価

相続人が誰にあたるのかを確定し、相続する財産がどのようなものになるかを評価いたします。

STEP02

プランのご提示、分割協議書の作成

STEP1で確定した内容とお客様のご要望を元に、分割協議書を作成いたします。

STEP03

登記手続き、名義変更、解約手続き

実際の相続作業としての登記手続きや各種名義変更を行い、すべて完了後解約手続きをいたします。

遺言が無い場合には民法が定める法定相続人を確保して相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。当社では、戸籍の取得から二次相続までを考慮した分割方法のアドバイス、ご相談などに応じております。

費用について

費用は法定相続人の数と財産額(不動産の評価額と個数、預貯金の額と金融機関の数)に応じて異なります。当社では、着手金150,000円(税別)のご案内後に法定相続人などの調査を行い、確定費用をお知らせいたします。

財産額3,000万円の場合

480,000円~840,000円(税別)

【財産内容】
土地・建物各1(評価額1,500万円)
預貯金3行(1,500万円)
相続人3名の場合

※調査費、証人日当、公証人費用、登録免許税などについては別途ご負担をいただております。
※係争性がある場合や特殊事情がある場合には別途費用が加算される場合もございます。

相続=相続税ではありませんが平成27年の基礎控除学縮小後は相続税の申告対象者が大変多くなっています。当社では、提携先の税理士事務所と不動産業者の協力を得て税務署までの責任のある対応と財産中の不動産などの換価、換金手続きを含めた「ワンストップサービス」を実践しております。